マイナンバーカードの保険証利用について
『マイナ保険証』をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
『マイナ保険証』を利用すると、多くのデータに基づいたより良い医療を受けることができます。また窓口で自己負担が一定額以上となった場合、一時的支払いを立て替えることや、加入している健保組合への申請が不要になります。
※令和6年12月2日以降、健康保険証の発行が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も最長1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、必要な保険診療が受けられるよう、原則本人から健保組合へ発行依頼をしていただき、交付された『資格確認書』を用いて医療機関等を受診することも可能です。
対応している医療機関・薬局のリストはこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。確認し、ぜひ一度ご利用ください。
マイナンバーカードで受診するメリット
マイナンバーカードを保険証として利用することでいつもの通院が便利になるなど、様々な場面でメリットがあります。
- データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
- 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。
- マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。
- 確定申告が簡単になります。
- 転職等のライフイベント後でも、保険証としてずっと使えます⇒ 詳しくはこちら
※扶養家族が就職や収入増等で、扶養対象からはずれる際は、健保組合へ届け出が必要です。
マイナンバーカードで受診するために必要なこと
- 利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。
- マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。
- マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、マイナンバーを事業主経由で提出いただき、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナ保険証利用申込方法
- スマートフォン・パソコンから(マイナポータルでのお申込み方法)
※パソコンでの申し込みにはICカードリーダが必要です。
(マイナポータル)(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html) - セブン銀行のATMから セブン銀行ATMからの申込方法
(セブン銀行)( https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html)
マイナンバーカードをお持ちでない方(まずマイナンバーカードの発行が必要です)
マイナンバーカード申請手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
関連リンク
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)