病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
提出期限
入院予定期間が決まりしだい
その他
申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヵ月後に、健康保険組合から被保険者へ(在職中の方は、事業主経由)自動的に還付します。
(最終的な自己負担額は変わりません)
〇マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細はこちらをご覧ください。
詳細情報
申請書類
療養費支給申請書
添付書類
領収書および医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
その他
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
【治療用眼鏡に関する注意事項】
- 対象者は被扶養者である「9歳未満」の小児です。
- 治療用眼鏡等の更新については、支給対象者の年齢に応じ、装着期間が次の場合にのみ支給対象とします。
(1)5歳未満・・・更新前の装着期間が1年以上
(2)5歳以上・・・更新前の装着期間が2年以上 - 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフルネル膜プリズムについては保険適用の対象外とします。
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注意事項
【健保組合からのお願い】
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求書が一部に見受けられます。そのため柔道整復師での施術日や施術内容などについて、文書により照会させていただく場合があります。
これは請求内容が適正であるかを判断するために、負傷原因や施術内容を確認させていただくものです。この確認は当健保組合が点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センター」に業務を委託して行っております。
照会文書が送られてきましたら、回答書に記入のうえ、期日までにご返送をお願いいたします。
照会文書の送付時期は、手続き上、施術日の数ヵ月後となりますが、何卒ご協力をお願いいたします。
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